「改正FIT法」施行にともなう移行手続について

本日は、4/1より施行となった「改正FIT法」に関する情報をお届けいたします!

経産省・資源エネルギー庁から発電事業者(=太陽光発電システム設置者)様あてに、上画像のような書類の発送が順次行われているようです。

こちらは、「改正FIT法」施行にともないいわゆる旧FIT(固定買取制度)法上で「設備認定」を受け発電事業をされている太陽光発電所オーナーの方、

ちょっと表現が難しいですが、要するに2012年(平成24年)7月1日以降に認定を受け、太陽光発電システムをご導入された方にたいして、新FIT法上の「事業計画認定」への移行を求めるものです。

基本的には、6か月以内=2017年9月末日までに「事業計画認定」への移行を完了させる必要があると言われております。

「設備認定」手続きと同様、WEB上での情報入力・申請により新制度への移行が可能ですので、弊社お客様の設備に関しましては、弊社が責任を持って移行手続きを順次実施させて頂く予定でおります。

どうぞご安心頂ければと思います。

 詳しくはこちら 「ハガキ・メールに関するよくある問い合わせ」(資源エネルギー庁)

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/faq/faq_hagaki.pdf

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_plan.html


何かご不明点などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください!

株式会社 日本グリーンエナジー

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